夫婦生活において「お金」の問題は離婚につながる重大な問題になることが多いです。
その中でも【借金】については、今後の夫婦生活に大きな影響を与える問題になります。
また、いざ離婚が決定した場合もこの【借金】の返済については、しっかりと話合う必要があります。
今回は「借金」が原因で離婚をすることができるのか?そして、夫婦の間で発生した「借金」はどうなるのか?紐解いていきたいと思います。
このページの目次
借金のある夫と離婚はできる?
まず「借金」が原因で離婚ができるのでしょうか?
その答えを見る前に民法で規定されている離婚可能な事由にについて確認してみたいと思います。
- ・配偶者の不貞行為
- ・配偶者による悪意の遺棄
- ・配偶者が3年以上の生死不明
- ・配偶者が強度の精神病となり回復の見込むがない
- ・婚姻を継続し難い重大な事由
と定められています。
実は【借金】については、民法では規定されていないのです。
つまり、【借金】だけを理由に離婚をすることはできないのです。
ですので「夫に借金が1億円あるから離婚したい」といっても、この借金を理由に離婚というようにはならない傾向があります。
しかし、上記の中で「婚姻を継続し難い重大な事由」に借金が当てはまった場合は離婚の理由になります。
では、いったいどんな状態の借金が「婚姻を継続し難い重大な事由」になるのでしょうか?
離婚が認められる借金・認められない借金
借金を理由に離婚することはできませんが、借金が理由で離婚を認められるケースはあります。
まずは【離婚方法】から離婚の「理由につながる借金」についてみていきましょう。
協議離婚の場合:借金は離婚事由になりやすい
協議離婚の場合は、夫婦二人の合意さえあれば離婚できます。
ですので「夫の借金を理由に離婚する」という夫婦の合意があれば、離婚の理由になるのです。
調停離婚の場合:借金の金額よりも目的が重視される
協議離婚で離婚が決まらない場合、次の段階は調停離婚になります。
この場合は第三者の調停委員にとの話し合いで離婚協議が進みます。
その際には、借金の金額うんぬんよりも、借金をした目的が重要視されます。
たとえば「愛人にお金を貢ぐ為に借金をした」となったら、これは【婚姻を継続し難い重大な事由】となるでしょう。
この場合は、金額が1億円だろうと、100万円だろうと、借金の目的に着目されて離婚に至るケースが多いです。
つまり結果として、夫の借金により夫婦生活が破たんしたかどうかがカギになるのです。
ただし調停離婚の場合、最終的には夫婦の合意が必要になるため、調停離婚でも離婚が成立しない場合もあります。
離婚裁判の場合:より第三者に妥当と思わせる証拠が必要
離婚裁判の場合は、夫婦の合意がなくても離婚を成立させることができます。
その為借金を理由に離婚をする場合は、第三者にあたる裁判員に「借金が離婚の理由として妥当と示す証拠」が必要になります。
例えば「配偶者のギャンブル癖などの個人浪費による借金で家計が破綻した」「借金をしないように制止したにも関わらず借金を続けた」などは「婚姻を継続し難い重大な事由」になり離婚可能となるケースがあります。
その時に、証拠となるモノ等がありましたらより離婚が成立しやすいと思われます。
しかし、夫に1億円の借金があるから離婚したい!と主張しても、それが全て住宅ローンであった場合は認められません。何故なら住宅ローンの場合、夫婦の共有財産購入が目的だからです。 さらに銀行は夫の返済能力を見て1億円貸し付けている為、夫婦生活が破たんするような無理な借金とは判断されにくいです。
さまざまなケースがございますので、ご自身の状況が「婚姻を継続し難い重大な事由」になるかどうかは、弁護士などの専門家に相談をするようにして下さい。
離婚が認められる「婚姻を継続し難い重大な事由」にあたる借金とは?
- 妻がやめるように言っても夫が何度も何度も借入を行う
- 借金して愛人に貢いでいる
- 返せる見通しのない借金をして妻に返済させる
- 厳しい取り立てが来て平穏な生活を送ることができない
- 生活費も入れず借金してギャンブルに高じている
離婚しても借金の返済義務はあるのか?
夫名義の借金だから妻には返済義務はない…とは言えません。借金の目的により、離婚後返済義務が生じるケースがあります。
次に借金が離婚の理由となる場合の「借金の返済」についても正しく理解していきましょう。。
借金も財産分与されてしまう。
財産分与とは、婚姻期間中に夫婦間で共同で気づいた財産を分けることを指し、主に現金や不動産、年金などプラスのものが中心となりますが「借金」も財産分与の対象になる場合があります。
財産分与の対象となるものとしては、居住用のために購入した住宅ローンや生活費の補てんや夫婦・家庭の日常生活の為に行った借金の場合、負債(借金)も分配され、夫妻両者に返済義務が生じます。
また、連帯保証人になっている借金についても返済義務が生じます。
例え夫の身勝手な借金であっても、もし連帯保証人や共同名義になっていた場合、返済義務は発生します。連帯保証人や共同名義になっていないか、借入金額も含めてしっかり確認しておくと良いでしょう。
もちろん、連帯保証人や共同名義になっていない配偶者の個人浪費については返済の義務は生じません。
また結婚前の配偶者の借金についても返済の義務は生じませんので、借金がいつの借金なのかもしっかりと確認しましょう。
・住宅ローン
・共有財産の対象になる借金
・連帯保証人になっている借金
○返済の必要がない借金
・財産分与の対象にならない財産:個人浪費等
・結婚前の配偶者の借金
借金している夫から養育費・慰謝料をもらえるか?
養育費についは請求可能です。
借金があっても離婚をしても親である事実は変わりません。子どもを育てる義務がありますので、養育費の請求は可能です。
慰謝料については相手に十分な借金の返済能力があり、さらにそれ以上のお金(慰謝料)を出せる余力があれば、精神的・経済的苦痛を被ったとして慰謝料を請求すること自体は可能です。
しかし、「相手の行為が違法である」ということが大前提になります。
借金があることだけが原因の場合は慰謝料が発生しないケースが多いです。
ただ慰謝料を請求できたとしても、慰謝料は相手の資産状態を考慮して金額が決まるので、そもそも借金をしてしまう人に資産が十分にあるとは思えませんので、あまり期待ができないが現状です。
また、夫が自己破産してしまった場合には慰謝料は免責され、もらうことができません。
慰謝料は夫にとっての債務(支払義務のあるお金)とみなされ、自己破産すると債務は原則的に全て免責されるからです。
しかし、夫の自己破産後に発覚した夫の浮気に対する慰謝料を請求することは可能です。浮気だから請求できるのではなく、「自己破産後に婚姻を継続し難い重大な事由」が発生した場合であれば、慰謝料は免責されずに支払われます。
反対に、自己破産前に発覚した夫の浮気の慰謝料は免責されてしまいます。 慰謝料請求を考えている方は、
- 借金以外の離婚理由
- その理由が発生した日時
- 夫の自己破産の可能性
をしっかり確認し見極めてから行動した方が良いでしょう。
また、養育費の支払請求権は非面積債権とされているので自己破綻してしまったとしても支払い義務は残ります。
子どもがいる場合には、この知識も頭の中にいれておくようにしましょう。
借金を理由に離婚を成立させるために
今まで見てきたように、借金を理由に離婚を成立させるためには、予め離婚のための知識が必要になります。
もちろん協議離婚で離婚が成立する場合は良いですが、すんなりと離婚に進まない場合は事前に離婚の為の準備が必要になります。
借金目的の証拠集め、財産分与になる借金の有無、夫の返済可能性など、あらゆる情報をもって離婚にのぞみましょう。夫の借金で苦しむあなたにとって一番良い離婚になることを願っております。
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