子どもの将来に関わる、離婚後の親権問題について詳しくご紹介します。
未成年者がいる夫婦の離婚〜親権問題について
夫婦の間に未成年の子どもがいる場合、夫婦のうちどちらか一方を子どもの親権者として決めなければ、離婚を成立させることはできません。
親の身勝手に子どもを巻き込むわけですから、子どもの将来にわたる生活や福祉の点などを良く考慮して、子どもにとって少しでも良い環境になるよう、考えていく責任が両親にはあるのです。
そのため、親権者を決める際には、親の経済力や生活環境などが考慮されますので、必ずしも母親が親権を持つことができるとはかぎりません。
ただし、妊娠中の離婚や子どもが10歳未満である場合は、生活全般にわたって子どもの面倒をみなければならないことから、母親が親権者となるケースが多くなっています
親権とは
親権とは、子どもが健全で安全な生活を送れるよう定められた、未成年の子供の保護責任者に対する法的な子どもの権利です。その内容は、大きく2つに分類することができます。
身上監護権
子どもの身の回りの世話やしつけ、教育といった生活面において養育を行うことです。
財産管理権
子どもの財産管理、法的な手続き(契約・訴訟)などの法的な行為の代行を行うことです。
監護者とは
子どもの両親には、授かった時点から子どもの扶養義務が生じます。
離婚をしても、子どもに対する扶養義務はなくなるわけではなく、親権のある・ないに関わらず負っていく事になります。ですので、親権をとれなかった方の親にも、子どもの成長に関して意見をする権利はあるのです。
そこで定められているのが「監護者」という立場です。
「監護者」として認定されると、親権における「身上監護権」を同様に行使することができます。つまり、子どもを手元において自ら養育することが可能となりますので、「財産管理権」は親権を持つ親が単独で持ち、「身上監護権」は親権者と監護者が共同で行っていくという図式が出来上がるのです。
例えば、将来を考え戸籍は父親の方へ置くため親権者には父親がなり、母親は監護者として子どもと一緒に生活をしていく、というケースも可能となります。
面会交渉権
離婚後に、親権者にも監護者にもならなかった方にも、子どもと面会したり一緒に時間を過ごしたりすることはできます。
この権利を「面会交渉権」と言い、一般的にはこの権利に基づき、離婚協議において面会の回数などを取り決めます。ただし、面会を許すことが子どもにとって著しく不適切であるとみなされた場合は、面会交渉権の制限や停止を家裁から通告される場合もあります。
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