一度愛し合った夫婦が離婚をするとなると人生の中でも大きな岐路の一つになります。
一言で離婚といっても、さまざまな夫婦の形があります。そして夫婦によって離婚の原因は
様々です。
今回は、離婚の原因からみる離婚の形について考えていきたいと思います。離婚の原因によっては離婚が成立しない場合もありますので、正しい知識でもって離婚に進むようにして下さい。
このページの目次
離婚の原因からみる離婚の形式
結婚の場合は二人の意志に基づき、婚姻届を提出することで成立します。そして離婚もまた同様に、二人の合意の上で離婚届を提出することで成立します。
ただし離婚の場合「二人の合意の上」というものが、話し合いの中で合意をするのか、それとも第三者を入れた形で合意を得るのかによって離婚の形が変わってきます。
それでは、離婚の原因によってどのような離婚の形式はあるのか見ていきましょう。
離婚の原因は何でも良い「協議離婚」
離婚の原因が法律上で決まった原因ではなく、離婚が成立した場合のことを「協議離婚」といいます。
協議離婚は夫婦の話し合いの上で合意が必要になり、夫婦の合意さえあればどのような原因でも離婚が成立します。
難しい手続きや離婚事由の立証などの必要がないため、最も簡単で費用のかからない離婚方法といえます。しかし、財産分与や養育費などを決めずに手続きをしてしまうケースも多く、後々トラブルのもととなっているようです。
協議離婚の流れ
- 夫婦間の話し合いで離婚に合意
- 役所へ離婚届を提出
- 離婚成立
離婚が認められる原因が決まっている「法廷離婚」
夫婦の合意で成立する協議離婚に対して、二人だけの話し合いでは決着せず、裁判にまで発展した場合の離婚を「法廷離婚」といいます。
法廷離婚にはさらに三つの段階があり
- 調停離婚…調停員を交えた話し合いの上での合意が必要
- 審判離婚…家庭裁判所が独自の判断で離婚処分可能
- 裁判離婚…家庭裁判所に離婚訴訟を起こし、勝訴することが必要
になります。
以下、詳しくみていきます。
調停離婚
調停離婚とは、協議離婚が成立しなかった場合次の手段として、家庭裁判所に調停を申し立てることで離婚を成立させる方法です。
調停には仲介として調停委員と審判官が同席しますが、調停には離婚への強制力はなく、夫婦間の合意がなされなかった場合、離婚は成立しません。
調停離婚の流れ
- 家庭裁判所に調停の申し立てをする
- 家庭裁判所から夫婦双方に対し「調停期日呼出状」が郵送される
- 調停は非公開で、夫婦を交代で調停室に呼んで話を聞き、合意点を探っていく
- 家庭裁判所に調停の申し立てをする
- 合意に至るまで、1ヵ月に1回の割合で調停が開かれる
- 夫婦間で離婚の合意がなされ、調停委員会が離婚を妥協と認める
- 「調停調書」を作成、離婚成立
調停離婚についての詳しい説明は下記にもありますので、参考にして下さい。
離婚調停の手続き方法や費用について
審判離婚
審判離婚とは、調停離婚の成立が見込めなかった場合、調停委員の意見を聞いたうえで家庭裁判所が職権で離婚の処分を下すことを言います。
審判離婚の例はあまり多くありませんが、たがいに離婚の意思がありながら条件で折り合わず、調停が長引きそうな場合に、審判に持ち込み解決を早めるケースで利用されるそうです。審判に対して、2週間以内に家庭裁判所へ異議申し立てが行われない場合、審判で定められた事項は確定判決と同一の効力を有します。
審判離婚の流れ
- 調停による離婚が成立しそうもないが、離婚の成立が双方にとって有益であると家庭裁判所で判断
- 調停に代わり審判に入る
- 調停官による事実確認
- 家庭裁判所より離婚の審判が下す
- 確定後、10日以内に役所へ離婚届を提出し離婚成立
裁判離婚
裁判離婚とは、協議・調停・審判でも離婚が成立せず、それでも離婚をとなった時は、地方裁判所に離婚の訴訟を起こすことで、判決により離婚を成立させる方法です。
精神的・経済的な負担が大きいうえに、望む結果が得られない場合もありますので、訴訟を起こす前には熟考が必要です。
しかし、一度判決が出ると強制力は強く、相手の意思と関係なく離婚が成立します。
裁判離婚の流れ
- 弁護士に依頼し、訴訟に必要な書類を作成
- 地方裁判所へ離婚の訴訟を提訴する
- 第1回口頭弁論が開かれ、その後1ヵ月に1回のペースで訴訟の審理が行われる
- 判決が出される
- 2週間以内に控訴がなければ判決は確定し、離婚成立
法律上で定められた離婚の原因について
離婚の種類で少し長くなってしまいましたが、本題であります法律上で定められた離婚の原因についてお話しさせていただきたいと思います。
この法律上で定められた離婚の原因については、法廷離婚で話し合われる離婚の原因になります。
誤解を恐れず言ってしまえば、離婚の裁判に発展した場合認められる原因と認められない原因が明確にされているということです。
法廷離婚原因は民法770条に定められた5つの種類があります。
(※民法770条1項1号~5号)
- 不貞行為
- 悪意の遺棄
- 3年以上の生死不明
- 回復の見込みのない精神病
- 婚姻を継続しがたい重大な事由
以下詳しくみていきます。
不貞行為
夫婦はお互いに「貞操義務」を負います。配偶者のある者が配偶者以外と性的関係を持った場合―つまり浮気した場合、不貞行為を行ったとみなされます。
不貞行為については以下にも詳しく説明させて頂いていますので、参考にして下さい。
不倫の不貞行為は肉体関係が基準!キスやデートは?
悪意の遺棄
夫婦はお互いに「同居義務」「協力義務」「扶助義務」を負います。民法の「夫婦は同居し、お互いに協力、扶助し合わなければならない」という定めです。
具体的には、
- 健康な夫が理由なく働かない
- 正当な理由なく同居を拒否する(別居)
- 専業主婦(主夫)が正当な理由なく家事を放棄している
3年以上の生死不明
配偶者が蒸発するなどして3年以上生死不明(生きているか死んでいるかもわからない状態)の場合、裁判所に提訴し、判決離婚の手続きを取ります。
この場合配偶者がいませんので「婚姻を継続するのが相当である(民法770条2項)」とは言えず、離婚が認められます。
回復の見込みのない精神病
強度の精神病者を抱えての生活は経済的な負担も大きく、心理的にもひどく疲弊する為、以下のもののみ限定的に離婚原因として認められています。
- 躁鬱病(そううつ)
- 偏執病
- 早期性痴呆
- 麻痺性痴呆
- 初老期精神病
婚姻を継続しがたい重大な事由
上記の民法770条1項の1号~4号には該当しないが、離婚相当として認められる原因です。幅広く限定されません。
近年増加傾向にあるDV(ドメスティックバイオレンス―家庭内暴力)や、離婚理由最多の性格の不一致などはこの事由にあたります。
離婚の原因にもなります、借金やDVについては下記にも詳しく記載させて頂きましたので参考にして下さい。
ここまで、離婚の原因についてお話させて頂きました。
協議離婚の場合は夫婦の話し合いになりますので、離婚の原因に決まりはありませんが法廷離婚になった場合は、上記の5つの離婚の原因について問われますので上記の5つに当てはまるものがあるかどうか確認をするようにしましょう。
まとめ
今回は離婚の原因から見る離婚の形をみてきました。
夫婦によって様々な形で離婚を成立させるかと思いますが、離婚の原因は法律上での決まりもありますので、正しい知識を持って離婚に踏み出すようにしてください。
また、様々な夫婦の形があるかと思いますので自分の場合はどうなのかという心配がある場合は必ず専門家に相談するようにしましょう。
離婚は準備もすごく大切なものになります。正しい知識としっかりとした準備をすることであなた自身が納得した離婚を成立させることができます。
この記事か何かの参考になりましたら嬉しいです。
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