子どものいる夫婦が離婚をするとなった場合、気になることは「養育費」になるかと思います。親である以上子供を育てる義務があります。これは離婚をしてもなくなることはありません。親として子どもの扶養義務は継続されますので、金額や支払いについての取り決めは必ず行われます。
今回はこの「養育費」についてお話をさせていただきます。
このページの目次
養育費とは
養育費とは、扶養義務のある未成熟子が自立するまでに要する、全ての費用のことを指します。(生活費、医療費、教育費など)
ただし認識として間違えてはいけないのが、全ての養育費が非親権者(育てていない親)が負担するというものではなく、親権者(育てている親)養育費を負担する義務があるということです。
つまり一般的にイメージのある「養育費」というものは、夫婦の分担した養育費の片方側がそれにあたります。本当の教育費は夫婦の二人合わせた金額が養育費になります。
養育費の相場とは?
養育費の支払いは親の義務ですので、子どもの養育費は両親がそれぞれ分担し、支払っていくべき費用です。
その分担額に関しては、算定表を基にして双方の資産や収入、職業、社会的地位などを考慮し、定められていきます。
ですので、母親に経済力が全くなかった場合などは、父親が養育費の全額を支払うと言うケースもあります。支払い例が多く相場と言っても良い金額としては、ざっくりではありますが下記のようになっています。
- 子ども1人の場合…月額20,000円~60,000円
- 子ども2人の場合…月額40,000円~80,000円
また子どもの年齢が15歳~19歳と、学費などかかる費用が増えるとされる年代になると養育費の金額は増える傾向にあります。その場合の平均は
- 子ども1人の場合…月額40,000円~80,000円
- 子ども2人の場合…月額60,000円~100,000円
裁判所のホームページに養育費の計算表がありますのでこちらも参考にしてみてください。
養育費算定表
実際の支払い事例
旦那の不倫がきっかけで離婚、親権者は妻、非親権者は夫になります。
算定表
- 子ども…4歳と7歳の2人
- 夫の年収…600万円(離婚時)
- 妻の年収…120万円(離婚時)
以上の条件から算定表を基とし協議した結果、夫からは月々60,000円(2人分)の支払いがされることになりました。
養育費はいつから支払われるの?
養育費の支払い義務が生じるのは、原則として養育費を請求した時点以降になります。
もし離婚を前提に別居をしている夫婦がいましたら、養育費の請求は早めに行うようにしましょう。
離婚成立後だけでなく、離婚前に養育費を請求する内容のメールや LINE の証拠があれば過去に遡って養育費を請求できる可能性も発生します。
離婚後に養育費を請求した場合
離婚を先行して行ってしまい、その際に養育費の取り決めをせずに離婚を成立させてしまう夫婦も少なくないでしょう。その場合も養育費は請求することができます。
これは民法第766条に「親は子どもが経済的に自立するまで扶養する義務がある」という内容が記載されているため、親権者でなくても離婚後養育費をきちんと支払われていかなければならないのです。
このケースは特に DV などを受けている場合は、離婚を先行する場合が多いので必ず弁護士など第三者をはさみ、養育費を請求するようにしましょう。
DVの話については下記も参考にしていただけると幸いです。
DVから離婚する方法と慰謝料について
養育費はいつまでもらえるの?
子どもが養育費をもらえるのは、原則20歳までです。
20歳で自立とされていますが、 昨今では大学への進学など様々な進路に進む子供が多いね20歳を過ぎても養育費を支払うケースも少なくありません。
ただし、高校卒業後に就職をして自立していれば18歳までが養育費を受け取る期間となります。
ここで認識を間違えてはいけないのが、養育費をもらうというのは子どもの権利にあって親権者の権利ではありません。
親権者も養育費を支払うという義務がありますので、あくまでもここでは子どもがもらう権利として書かせていただいておりますので、その認識を間違えないようにしてください。
再婚した場合の養育費について
離婚後子連れ同士で再婚をする、または子連れで再婚をするなど最近では珍しい家族の形ではありません。
その場合の養育費についても見てみましょう。
親権者(主に妻が多い)が再婚した場合
親権者が再婚をした場合、再婚相手と養子縁組をすることが多いです。
養子縁組を組むことにより再婚相手が一次的扶養義務を負うことになり、再婚相手に子どもを養育する義務が発生するため、非親権者の養育費の支払い義務はなくなります。
しかし、養子縁組をしない場合は引き続き養育費の支払い義務を負うことになりますので引き続き養育費を支払うことになります。ただし養育費の金額については見直される可能性も多いです。
非親権者(主に夫が多い)が再婚した場合
非親権者が再婚をした場合は、引き続き離婚をした元パートナーとの間の子供にも扶養義務があるため養育費の支払い義務は発生します。もし再婚をした再婚相手との間にどもが生まれたとしても、扶養の義務は変わりません。
養育費の支払いがなされない場合
養育費の支払いは、子どもの扶養義務として法的に義務付けられているものです。したがって養育費の支払いがなされない場合には、法的に請求する権利が与えられています。
請求する場合は、下記の3つのパターンで請求します。
- 相手に対し、内容証明郵便で養育費の支払いを促します。
- 調停・審判離婚をした場合は、家庭裁判所から相手側に対し養育費の「履行勧告」または「履行命令」を出してもらえます。
- それでもなお支払われない場合は、強制執行(給与の差し押さえなど)を行うことができますが、かえって費用がかかるなど、あまり実効性のある方法とは言えません。
夫婦の協議で決めたにもかかわらず、催促しても養育費の支払いがない場合は、家庭裁判所に「養育費の支払い調停」を申し立て、決め直してもらうようにしましょう。
養育費の支払いは、親が子どものために行う義務です。
しかし、残念なことに養育費の支払いが途中でなされなくなるというケースは、少なくありません。法的に請求することもできますが、相手のモラルが低次元であった場合、支払いが再開される見込みは少ないと言って良いでしょう。
離婚しお子さんを引き取る場合、こういったケースもあると言うことを念頭において、お子さんを守るためにも養育費だけに頼ることのない、将来設計を立てることをおススメします。
養育費を支払ってもらうために
養育費を支払うのは親としての義務ではありますが、あまりにも親として自覚がない場合は養育費を支払う意味が分からなくなってしまう場合も少なくありません。
(※そもそもこの考え方自体が悪いのですが、実際にこのような形になるケースは少なくありません。)
このような状態にならないためにも、非親権者にも子供と触れ合う時間をしっかりとも受けるようにしましょう。子どもと触れ合う時間が多いことにより子供を育てているという意識を非親権者常に持ってもらうように親権者も寄り添うようにしましょう。
まとめ
養育費は親としては支払う義務かもしれませんが、子供のための費用になります。親として負担と思わず出来る限り子供を育てることに参加する。という意思をもって養育費の支払いをするようにして下さい。
また親権者も、養育費を自分の生活し子供を育てるための費用として認識ししっかりと子どもにとって生活レベルを維持してあげる努力をするようにしましょう。
親の離婚は子どもにとっては関係ない状況です。子供のことを考えて子どもが幸せになる離婚をしてあげてください。
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